入会について
謹啓 時下、貴事業所におかれましては益々ご隆昌の事とお喜び申し上げます。
また、日頃は、社団法人愛知県建築設計事務所協会の事業並びに運営にご理解あるご協力を賜り心より厚くお礼申し上げます。
幣協会では、建築の設計監理業務を行う建築士事務所が会員となり下記の目的・事業を行うため
、昭和48年に愛知県より公益法人として認可された県内唯一の団体であります。
幣協会では、建築士事務所憲章として下記事項を掲げるとともに、去る、
平成9年6月20日に建築士法が改正されたことを機会に(詳しい内容は後に掲載しておりますので参照して下さい)
幣協会の社会的使命・役割が益々大きくなりますので、会員の増強を図ることが大切であることと考えております。
愛知県内において建築士事務所を登録されている方々は、是非ともこの機会にご入会されますことをお薦め致します。
建築士事務所憲章
- 建築や環境が文化の形成に占める重要な意味を認識し職能を通じて社会の進歩と発展に寄与しなくてはならない。
- 建築主に対し設計と監理の業務を通じその期待に応えるとともに地域社会の信頼と理解を得るように努めなければならない。
- 施工者に対し設計意図の理解を求め誠意をもって公正に工事を監理し所期の目的の達成を図らなくてはならない。
- 自らの業務に対し常に知識をたかめ技術を練磨し公益の立場に立って最善を尽くさなければならない。
- 互いに友情と信頼を深め業務上の責任を自覚し連帯の精神をもって職務を全うしなくてはならない。
目的
本会は、建築士法第23条による建築士事務所の業務の確立と進歩改善を図り、社会的地位の向上に勤めるとともに、建築文化の発展に寄与する事を目的とする。
事業
会員の建築技術研修会・講習会・見学会・親睦会・建築行政への協力・地域事業への参加・経営情報の入手交換・ 事務所の賠償保険制度運用・各融資制度の活用・業務契約・紛争処理相談協力・設計監理業務の最新情報連絡・ 他団体との交流事業・耐震設計に関する会を設立して会員の業務の拡大と充実に寄与しています。
情報
社団法人日本建築士事務所協会連合会月刊誌(建築士事務所)A4版を 会員に発行社団法人愛知県建築設計事務所協会月刊誌(建築あいち)A4版を会員に発行 インターネット・ホームページ(http://www.aichi-jimkyo.or.jp/)名簿・協会紹介
資格
[ 正会員 ]
愛知県内において、建築士法により報酬を得て建築物の設計・工事監理等の業務を行う建築士事務所の開設者である個人または法人
[ 賛助会員 ]
本会の目的及び事業に賛同する愛知県内の個人または法人
会費
入会金 年会費についてはお問い合せ下さい
建築士法の一部を改正する法律(法律第九十五号)抜粋
指定法人 ~第二十七条の二~
建設大臣は、建築士事務所の業務の適正な運営及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図る目的として、
民法第三十四条の規定により設立された法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、
その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
■前項の指定を受けた法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 建築士事務所の業務に関し、契約の内容の適正化その設計等を委託する建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務
- 建築士事務所の業務に対する設計等を委託する建築主等からの苦情の処理
- 建築士事務所の開設者に対する研修 『注』管理者講習のみでなく開設者も義務付
- その他指定法人の目的を達成するために必要な業務
入会用紙ダウンロード
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用紙ダウンロード
詳しいお問い合せは
造形建築工房 加藤 昇
〒470-1201 豊田市豊栄町4-81
TEL.0565-29-6577 FAX.0565-29-6577
E-mail:n_zoukei@ybb.ne.jp

